相続後の家の片付けはどこから始める?|最初の3ステップと注意点

相続が始まると、まず多くの方がつまずくのが「家の片付け」です。
何から手をつければいいのか分からず、片付け・相続手続き・売却準備のすべてが止まるケースがよくあります。
本記事では、行政書士として相続と空き家・不動産整理を同時に支援している立場から、
最初の3ステップと、絶対に避けるべき3つの注意点をまとめました。
片付け専門業者との連携により、スムーズに売却や手続きを進める方法も解説します。
1. 相続後の家の片付けで最初にやるべき3ステップ
(1)相続人の確定(必須)
片付けを始める前に、まずは「誰が相続人か」を明確にします。
これは戸籍収集により確認できますが、この段階で間違えると後々トラブルになります。
遺品(預金通帳・契約書・貴重品など)を誤って処分すると、
遺産分割協議ができなくなる可能性があり、片付けより先に相続手続きの導線を整える必要があります。
(2)財産・契約関係の確認
家の片付けは「捨てる作業」ではなく、まずは情報を回収する作業です。
以下のような書類が残っていることが多いため、先に確認して保管します。
- 権利証・登記識別情報
- 固定資産税通知書
- 生命保険・年金関係書類
- 預金通帳・印鑑・カード類
- 公共料金の書類
これらは相続手続きや不動産売却に必要となるため、処分しないことが重要です。
(3)「自分でやらない」判断をする
実際、相続人だけで家全体の片付けを行うのは非常に負担が大きく、ほとんどのケースで途中で止まります。
特に、物量が多い家や孤独死・高齢者住宅は、プロでなければ安全面でも困難です。
片付け専門業者に任せると、相続人の立ち会いなし・短期間で片付けが可能です。
行政書士が入ることで、相続手続きや売却準備と並行して進める体制が整います。
2. 絶対にやってはいけない3つの注意点
(1)勝手に遺品・財産を捨ててしまうこと
これが最も多いトラブルです。
通帳・権利証・保険書類などを誤って捨ててしまうと、手続きが止まります。
特に「価値があるか分からない物」を勝手に処分するのは危険です。
必ず行政書士または専門家に確認してください。
(2)相続人の同意なく売却準備を進めること
片付け費用を誰が負担するか、売却するのか、家をどう管理するのか。
このあたりの合意がないまま進めると、後々の遺産分割でもめます。
(3)状態の悪い空き家を放置し続けること
放置すると、以下のリスクが現実的に発生します:
- 行政から「特定空家」に指定される
- 固定資産税 1/6 軽減が解除される
- 近隣トラブル(ゴミ・害獣・雑草)
- 老朽化による倒壊の危険
特定空家になると、行政代執行で解体され費用請求のケースもあります。
空き家は早めに動いた方が確実に得です。
3. 片付け・相続手続き・売却を同時進行で進める方法
行政書士として相続手続きを進めつつ、片付けと不動産売却の流れを同時に管理できます。
特にあなたの場合、片付け専門業者との連携が大きな強みです。
一般的には、「片付けが終わらないので売却できない」「相続手続きが終わらないので引き渡せない」という状態になりがちですが、以下のように進めることでスムーズです。
- ① 片付け業者が家財撤去 → 最低限の状態に整える
- ② 行政書士が相続人調査・協議書作成 → 名義変更
- ③ 宅建士として適正価格で売却サポート
すべて一つの窓口で完結できるため、無駄な時間がなく、手続きが止まりません。
4. よくある質問(Q&A)
Q1:遠方に住んでいて立ち会えません。片付けできますか?
A:可能です。写真やビデオで確認しながら、立ち会い不要で進められます。
Q2:片付け費用はどれくらいかかりますか?
A:物量・部屋数によって異なりますが、一般的には10〜40万円程度です。行政書士が入ると過剰見積もりを防げます。
Q3:売却予定ですが、全部片付ける必要はありますか?
A:ありません。最低限の動線確保と状態確認ができれば売却できます。
Q4:相続登記は片付けとどちらを先にすべき?
A:どちらからでも可能ですが、通常は並行して進めます。行為が干渉することはありません。
Q5:遺品が大量にある場合はどうすれば?
A:業者と行政書士が連携し、「残すもの・捨てるもの・保留するもの」を仕分けします。
Q6:行政書士に依頼するメリットは?
A:相続・名義変更・売却まで一気通貫で進められ、トラブルや手戻りなく最短で解決できます。
まとめ|片付けは“早めの相談”が何よりも重要
相続後の家の片付けは、遺品の扱い・行政手続き・売却など、複数の専門分野が絡むため、自己判断で進めるのは危険です。
行政書士と片付け専門業者、宅建士の立場を組み合わせることで、最短ルートで解決できます。
空き家の放置リスクが高まる前に、ぜひご相談ください。
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