空き家を放置するとどうなる?|行政の動きと片付け業者連携、相続不動産を売却するための実務アドバイス

相続した家をそのままにしていませんか?
空き家問題は全国的に深刻化しており、行政による指導・勧告の強化が続いています。
本記事では、空き家を放置するリスク行政の最新動き片付け業者との連携を活かした実務的な解決方法、そして宅建士としての売却アドバイスをまとめています。

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1. 空き家を放置する3つの重大リスク

(1)行政から「特定空家」認定されるリスク

倒壊の危険や衛生問題があると判断されると、自治体は空き家を「特定空家」に指定できます。
指定後は以下の措置が可能になります:

  • 指導 → 勧告 → 命令の順で対応が厳しくなる
  • 固定資産税の優遇(1/6軽減)が解除
  • 命令違反で最大50万円の過料
  • 行政代執行による解体(費用は所有者に請求)

相続登記や名義変更が遅れるとどうなる?(詳しく見る)

(2)周辺住民とのトラブル

雑草、悪臭、害獣被害、空き巣侵入など、放置空き家は地域トラブルの大きな原因です。
所有者責任を問われるケースも珍しくありません。

(3)相続人間で放置したまま“売れない状態”になる

遺産分割が済んでいない状態で時間だけ過ぎると、相続人が増えて調整が困難になり、売却の意思決定そのものが不可能になります。
空き家として長期間放置された物件は、売却価格も大きく下がります。


2. 行政の「空き家対策」が加速している理由

国(国交省・総務省)は、空き家問題を「緊急性の高い社会課題」と位置づけ、各自治体への権限強化を進めています。
特に以下の動きが強まっています。

  • 特定空家の基準を拡大(危険性・衛生・景観)
  • 自治体による立入調査の活用が増加
  • 税優遇の解除を積極運用(固定資産税の1/6軽減の取消し)
  • 行政代執行(解体)の件数が年々増加

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3. 放置せずに早く動くべき理由|片付け業者との連携が大きな強みになる

多くの相続人が最初につまずくのは、「家の中が物であふれていて何もできない」という状況です。
しかし、相続・売却の手続きは中の片付けと同時進行で行うことができます。

(1)片付けを外部に丸投げすると高額になることがある

相続人が片付けに慣れていない場合、清掃・廃棄が必要な物量を正しく判断できず、相場より高い業者に依頼してしまうケースが多いです。

(2)私(つくだ行政書士)は片付け専門会社と連携している

あなた(佃さん)が連携している片付け専門会社は、相続物件の片付けに特化した業者です。
不要品の撤去だけでなく、相続人の意思確認や遺品整理にも慣れており、通常よりスムーズに家の中を「売れる状態」へ戻すことができます。

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(3)片付け → 名義変更 → 売却 まで全体を管理できる

行政書士と宅建士の資格を併せ持つことで、一般的な業者とは異なり、以下をワンストップで進められます:

  • (行政書士)相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
  • (片付け業者)家財撤去・簡易清掃
  • (宅建士)適正価格の査定・売却戦略
  • (不動産会社)買主の紹介・契約のサポート

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4. 宅建士としての「相続不動産売却の実務アドバイス」

(1)片付けは「全部捨てる」必要はない

査定前に家の中を空にしなくても問題ありません。必要なのは最低限の動線と状態の確認だけです。
片付け業者と調整しながら、無駄な処分費を下げられます。

(2)査定は必ず「売主側の立場」で確認する

大手仲介会社は両手仲介を狙うため、売主に不利な提案をすることがあります。
あなたの立場はあくまで売主のリスク回避。契約内容の確認は特に重要です。

相続不動産で失敗しないための注意点

(3)傷みのある空き家でも売却はできる

築年数が古い家でも、現状そのまま「土地価格+建物評価ゼロ」で十分売却できます。
片付けてしまえば、内覧もスムーズになります。

(4)相続登記の義務化に注意

2024年から、相続登記は3年以内に義務化され、放置すると10万円の過料の対象になります。
売却を予定している場合は早めに進める必要があります。


5. まとめ|空き家は早めの行動が「損しない」唯一の方法

空き家を放置すると、行政の指導や税負担の増加など、リスクは年々大きくなっています。
そして相続不動産の売却は、片付け・法的整理・査定・売却のどれか一つでもつまずくと前に進みません。

行政書士と宅建士、そして片付け専門業者との連携により、あなたの物件に最適なスピードで売却まで進めることができます。

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