空き家を放置するとどうなる?|行政の動きと片付け業者連携、相続不動産を売却するための実務アドバイス

相続した家をそのままにしていませんか?
空き家問題は全国的に深刻化しており、行政による指導・勧告の強化が続いています。
本記事では、空き家を放置するリスク、行政の最新動き、片付け業者との連携を活かした実務的な解決方法、そして宅建士としての売却アドバイスをまとめています。
1. 空き家を放置する3つの重大リスク
(1)行政から「特定空家」認定されるリスク
倒壊の危険や衛生問題があると判断されると、自治体は空き家を「特定空家」に指定できます。
指定後は以下の措置が可能になります:
- 指導 → 勧告 → 命令の順で対応が厳しくなる
- 固定資産税の優遇(1/6軽減)が解除
- 命令違反で最大50万円の過料
- 行政代執行による解体(費用は所有者に請求)
(2)周辺住民とのトラブル
雑草、悪臭、害獣被害、空き巣侵入など、放置空き家は地域トラブルの大きな原因です。
所有者責任を問われるケースも珍しくありません。
(3)相続人間で放置したまま“売れない状態”になる
遺産分割が済んでいない状態で時間だけ過ぎると、相続人が増えて調整が困難になり、売却の意思決定そのものが不可能になります。
空き家として長期間放置された物件は、売却価格も大きく下がります。
2. 行政の「空き家対策」が加速している理由
国(国交省・総務省)は、空き家問題を「緊急性の高い社会課題」と位置づけ、各自治体への権限強化を進めています。
特に以下の動きが強まっています。
- 特定空家の基準を拡大(危険性・衛生・景観)
- 自治体による立入調査の活用が増加
- 税優遇の解除を積極運用(固定資産税の1/6軽減の取消し)
- 行政代執行(解体)の件数が年々増加
3. 放置せずに早く動くべき理由|片付け業者との連携が大きな強みになる
多くの相続人が最初につまずくのは、「家の中が物であふれていて何もできない」という状況です。
しかし、相続・売却の手続きは中の片付けと同時進行で行うことができます。
(1)片付けを外部に丸投げすると高額になることがある
相続人が片付けに慣れていない場合、清掃・廃棄が必要な物量を正しく判断できず、相場より高い業者に依頼してしまうケースが多いです。
(2)私(つくだ行政書士)は片付け専門会社と連携している
あなた(佃さん)が連携している片付け専門会社は、相続物件の片付けに特化した業者です。
不要品の撤去だけでなく、相続人の意思確認や遺品整理にも慣れており、通常よりスムーズに家の中を「売れる状態」へ戻すことができます。
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(3)片付け → 名義変更 → 売却 まで全体を管理できる
行政書士と宅建士の資格を併せ持つことで、一般的な業者とは異なり、以下をワンストップで進められます:
- (行政書士)相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
- (片付け業者)家財撤去・簡易清掃
- (宅建士)適正価格の査定・売却戦略
- (不動産会社)買主の紹介・契約のサポート
4. 宅建士としての「相続不動産売却の実務アドバイス」
(1)片付けは「全部捨てる」必要はない
査定前に家の中を空にしなくても問題ありません。必要なのは最低限の動線と状態の確認だけです。
片付け業者と調整しながら、無駄な処分費を下げられます。
(2)査定は必ず「売主側の立場」で確認する
大手仲介会社は両手仲介を狙うため、売主に不利な提案をすることがあります。
あなたの立場はあくまで売主のリスク回避。契約内容の確認は特に重要です。
(3)傷みのある空き家でも売却はできる
築年数が古い家でも、現状そのまま「土地価格+建物評価ゼロ」で十分売却できます。
片付けてしまえば、内覧もスムーズになります。
(4)相続登記の義務化に注意
2024年から、相続登記は3年以内に義務化され、放置すると10万円の過料の対象になります。
売却を予定している場合は早めに進める必要があります。
5. まとめ|空き家は早めの行動が「損しない」唯一の方法
空き家を放置すると、行政の指導や税負担の増加など、リスクは年々大きくなっています。
そして相続不動産の売却は、片付け・法的整理・査定・売却のどれか一つでもつまずくと前に進みません。
行政書士と宅建士、そして片付け専門業者との連携により、あなたの物件に最適なスピードで売却まで進めることができます。
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