片付けと名義変更・売却を同時に進める方法|最短ルートを行政書士が解説

相続した家を売却したい方の多くが、「まず片付けを終わらせないと名義変更も売却査定もできないのでは?」と考えています。
しかし、これは不動産実務における“よくある誤解”のひとつです。
結論から言うと、片付け・名義変更(相続登記)・売却の準備は同時進行で進めるのが最速で、最も合理的な進め方です。
行政書士・宅建士・片付け専門会社が連携することで、従来より1〜3ヶ月短縮して売却に進めるケースが多くあります。
この記事では、行政書士としての実務経験をもとに、最短ルートで相続不動産を売却するためのステップや、片付けと手続きを同時進行するメリット、注意点を分かりやすく解説します。
1. 相続した家の売却が遅れる最大の理由は「片付け」
相続した家の状態が悪いほど、手続きが迷走しがちです。特に次のような状態は「どこから手を付けてよいか分からない」と相談される典型例です。
- 家の中が物であふれている
- ゴミ屋敷に近い状態になっている
- 遠方で片付けに行けない
- 遺品が多く、仕分けに時間がかかる
- 片付けの途中で相続人同士の意見が割れる
しかし、片付けが終わっていなくても相続手続きは進められます。片付けは「名義変更」「遺産分割協議」などと同時進行で問題ありません。
2. 片付け・名義変更・売却を同時に進めるべき理由
(1)売却の着手が早くなり、買主がつきやすくなる
片付けが終わるのを待つと、売却が2〜3ヶ月遅れることがあります。
しかし同時進行なら、片付け中でも査定や販売戦略の検討を進められるため、購入希望者を早く集めることができます。
(2)不動産会社との調整がスムーズ
不動産会社は「片付けが終わるまで待ち」の状態になると、売却活動の開始が後ろ倒しになります。
同時進行で準備しておくと、片付け終了と同時に販売開始できます。
(3)片付け費用を抑えられる
売却を前提に動くことで、不要な片付け費用を省くことができます。たとえば「全部捨てる」必要はなく、最低限の動線と見える化だけで査定は十分です。
3. 【最短ルート】片付け → 名義変更 → 売却の同時進行フロー
実務では下記の流れで進めるのが最速です。
- 相続人・相続財産の確認(行政書士)
- 片付け専門業者の現地確認
- 相続関係書類の収集(戸籍・評価証明書など)
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記(名義変更)
- 売却査定・販売戦略の決定(宅建士)
- 内覧・売買契約
従来は「片付けが終わってから次へ進む」ケースが多かったのですが、これは非効率です。
3つを同時に動かすことで、全体の進行速度が飛躍的に上がります。
4. 片付け段階でやるべきこと・やってはいけないこと
(1)やるべきこと
- 必要書類が置いていそうな場所の確認
- 貴重品の当たりをつける
- 売却を前提とした最低限の動線確保
- 遺品の仕分け(価値ある物の選別)
(2)やってはいけないこと
- 全部捨ててしまう
- 相続人の合意前に勝手に処分する
- 素人でゴミ屋敷を片付けようとする(危険)
片付け業者と行政書士の連携があると、これらのトラブルを避けながら進められます。
5. 名義変更(相続登記)は片付けと同時に進めてよい理由
2024年から相続登記は義務化され、3年以内に登記しないと10万円の過料の対象になりました。
ゴミ屋敷であろうと家が荒れていようと、相続登記は同時進行できます。
片付けの進行を待つ必要はありません。必要書類が揃えば登記できます。
6. 片付け・名義変更・売却を同時進行するメリットを最大化する方法
(1)行政書士・片付け業者・宅建士の連携が鍵
行政書士だけでは売却はできません。
片付け業者だけでは遺産分割ができません。
宅建士だけでは書類が揃いません。
3者が連携するワンストップ体制こそ、あなたの事務所が他より圧倒的に優れている点です。
(2)片付け専門会社の選び方
- 相続物件を専門に扱っている
- 見積りが明確で追加料金が少ない
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