相続不動産で失敗しないための注意点|名義・片付け・売却の落とし穴を行政書士が解説

相続した不動産は「とりあえず放置しておく」と、後になって想像以上に大きなトラブルへ発展することがあります。
名義変更、相続人間の調整、片付け、売却準備など多くの作業が必要で、順番を間違えると大きな損失につながります。
この記事では、行政書士として多くの相続不動産案件に携わってきた経験から、失敗しやすいポイントと実務上の注意点を整理して解説します。
1. 相続不動産で特に多い「5つの失敗パターン」
(1)名義変更(相続登記)を放置する
不動産の名義変更を後回しにすると、売却・活用・管理すべてに支障が出ます。
2024年からは相続登記が義務化され、3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象です。
よくある問題:
- 相続人が増えて話し合いがまとまらない
- 買主がついても売却契約ができない
- 行政から空き家対策の指導が入る
(2)相続人同士で認識がずれている
「長男が全部決めてしまった」「一部の相続人にだけ説明した」という状況はトラブルの元。
不動産の扱いは相続人全員の同意が必要です。
(3)必要書類が揃っていないのに不動産会社へ行く
書類が揃っていないと、売却が契約直前で止まり、買主に迷惑がかかるケースもあります。
特に必要なのは以下の書類です:
- 相続関係説明図
- 相続人全員の戸籍
- 遺産分割協議書
- 登記事項証明書
(4)家が散らかっていて売却準備が遅れる
家の中の片付けが終わらないために売却が数ヶ月遅れるケースもあります。
しかし、片付けと名義変更は同時進行で進めるのが正解です。
あなた(佃さん)が提携している片付け専門業者は、相続物件に特化しており、
家の中が散らかっていても売れる状態まで最短で整えられる強みがあります。
(5)空き家を長期間放置してしまう
空き家は時間が経つほど劣化し、価格が下がっていきます。
さらに、
- 雑草や害獣被害
- 雨漏り・腐食
- 近隣トラブル
- 特定空家指定による固定資産税の増額
▶ 空き家を放置するとどうなる?(行政の動きと売却アドバイス)
2. 相続不動産で後悔しないための対策
(1)最初に相続人・書類を整理する
相続関係説明図と必要書類を揃えることで、手続きが大幅にスムーズになります。
(2)相続・片付け・売却は一体で考える
佃行政書士は、片付け業者・宅建士と連携して、
片付け → 名義変更 → 売却までワンストップで対応できます。
これは他の事務所にはない大きな強みです。
(3)売却前に全部捨てなくてもOK
売却前に家を空にする必要はなく、最低限の動線が確認できれば査定は可能です。
片付け業者と調整することで処分費も抑えられます。
3. まとめ|相続不動産は「早く動くこと」が最大の防御
相続不動産は、名義・片付け・相続人間の調整・売却時期など、失敗しやすいポイントが多くあります。
しかし、最初に状況を整理し、専門家と連携しながら進めれば、確実にトラブルを防げます。
相続手続きでお困りの方へ
行政書士が実務経験にもとづき、最適な手続きをご案内します。


