相続登記・名義変更が遅れたときのリスク|特定空家・過料・売却不可の問題点を解説

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相続登記(不動産の名義変更)は「期限を決めずにいつでもできるもの」と思われがちですが、
2024年からは相続登記の申請が3年以内に義務化され、放置すると10万円の過料が発生する可能性があります。

また、名義変更を長期間しないまま放置すると、売却・活用・管理すべてに深刻な問題が生じます。
この記事では、行政書士としての実務経験をもとに、相続登記を遅らせたときの具体的なリスクを整理し、対応のポイントを解説します。


1. 相続登記・名義変更を遅らせると起こる4つの重大リスク

(1)相続人が増えて話し合いが困難になる

相続登記を長期間放置すると、相続人が亡くなって次の世代へ権利が移るため、相続人の数が増加します。
その結果、以下のような問題が発生します:

  • 相続人の整理が複雑化する
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 全員の同意が取れず売却できない

(2)売却ができない・取引が止まる

不動産の売却には、所有者(=名義人)の署名・押印が必要です。
相続登記をしていない場合、売却活動を開始できないため、

  • 購入希望者がいても契約できない
  • 時間が経つほど建物が劣化して価格が下がる
  • 固定資産税だけがかかり続ける

(3)特定空家に指定されるリスク

空き家の状態で放置すると、自治体からの指導・勧告の対象となり、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されると、

  • 固定資産税の1/6軽減が解除される
  • 勧告・命令・過料の対象
  • 行政代執行による解体(費用は所有者負担)

(4)相続登記義務化による「過料10万円」の対象

2024年4月施行の法改正により、相続登記は3年以内の申請が義務になりました。
正当な理由なく放置した場合、

10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

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2. 相続登記をしないと家族に発生するトラブル

(1)相続後に家族が売却できなくなる

名義が亡くなった人のままでは売却契約が成立しないため、資産としての価値を活かせない状態が続きます。

(2)空き家管理の責任が曖昧になる

名義が整理されていないと、「誰が管理責任を負うのか」が曖昧になります。
その結果、近隣トラブルが起きた際に、相続人間で責任の押し付け合いになるケースもあります。

(3)いざ売却しようとしたときに大量の書類が必要になる

相続登記を放置すると、相続関係が複雑になるため、

  • 追加で戸籍を大量に取得し直す
  • 相続人の所在が分からなくなる
  • 遺産分割協議がまとまらず、弁護士介入になる

3. 空き家の相続の場合|売却の遅延が大きな損失につながる

空き家を相続した場合、相続登記の遅れによって売却タイミングを逃すケースが多く見られます。

  • 建物劣化による価格低下
  • 雑草・害獣・雨漏りなどの管理コスト増加
  • 行政指導による修繕や解体費用が発生する可能性

早期に名義変更を行うことで、査定・売却活動・片付け作業を同時に進めることが可能です。

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4. 相続登記を早めに終わらせるためのポイント

(1)戸籍を早めに揃える

相続登記のボトルネックは、戸籍が揃わないことが圧倒的に多いです。

(2)遺産分割協議書は行政書士に任せる

独自に作成した協議書は不備が起きやすく、やり直しになるケースが多いです。

(3)空き家は片付けと同時進行で対応する

あなた(佃さん)が提携している片付け専門業者と連携することで、
片付け → 名義変更 → 売却を最短ルートで進められます。


5. まとめ|相続登記は「早めに動く」ことが最善

相続登記・名義変更を遅らせると、売却不可・行政指導・相続人増加など、多くの問題が発生します。
2024年からは義務化も始まり、放置するメリットはありません。

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