相続手続きの流れを解説|戸籍収集から遺産分割協議書作成まで

親族が亡くなられた後、残されたご家族が行わなければならないのが「相続手続き」です。初めての経験で戸惑う方も多いのではないでしょうか?

この記事では、相続手続きの全体像と、特にご相談が多い「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」までの流れを、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。

相続手続きの主な流れ

相続手続きは大きく分けて、以下のようなステップで進みます。

  1. 死亡届の提出・火葬許可証の取得
  2. 相続人の調査(戸籍の収集)
  3. 相続財産の調査・把握
  4. 遺産分割協議の実施
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 不動産や預貯金の名義変更・解約手続き
  7. 相続税の申告・納付(必要な場合)

戸籍の収集とは?なぜ必要?

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍を含む)をすべて揃える必要があります。また、相続人全員の現在の戸籍謄本や住民票も必要です。

2024年3月1日から施行された戸籍法の改正により、戸籍の広域交付制度が開始されました。これにより、本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本や除籍謄本などを請求できるようになりました。

ただし、戸籍抄本や戸籍の附票など一部の証明書は対象外となります。また、請求できるのは本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。

📌 取得に必要な主な戸籍書類

  • 被相続人の「出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍含む)」
  • 相続人全員の「戸籍謄本」および「住民票の写し」

手続きには手間と時間がかかるため、行政書士に依頼することでスムーズに収集できます。


遺産分割協議とは?

相続人が複数いる場合、財産の分け方を話し合う必要があります。これが遺産分割協議です。

  • 相続人全員の合意が必要です
  • 話し合いの結果は、遺産分割協議書として書面化します

遺産分割協議書の作成ポイント

遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産登記変更、税務署への相続税申告など、様々な手続きで提出を求められます。

✍️ 作成時の注意点

  • 相続人全員が署名・実印で押印すること
  • それぞれの財産について誰が相続するか明記
  • 押印後の内容修正が困難なため、法的に正確に記載する必要あり

行政書士が内容をチェックし、法的に有効な協議書を作成いたします。


法定相続情報一覧図の活用

相続手続きの簡素化を図るため、法定相続情報一覧図の活用をおすすめします。これは、被相続人と相続人の関係を一覧にまとめた図で、法務局の認証を受けたものです。

この一覧図を利用することで、相続登記や預貯金の解約などの手続きにおいて、戸籍謄本の束を提出する必要がなくなり、手続きがスムーズになります。

2024年4月1日からは、相続登記の申請時に法定相続情報番号を提供することで、法定相続情報一覧図の写しの添付が省略可能となりました。

専門家に依頼するメリット

  • 複雑な戸籍の収集もスムーズに代行
  • 相続人間のトラブルを未然に防ぐ
  • 協議書のミスを防ぎ、金融機関や法務局での手続きをスムーズに

まとめ:早めの対応で安心な相続を

相続手続きは、期限や必要書類、相続人間の調整など、想像以上に煩雑です。少しでも「不安だな」と感じたら、お気軽にご相談ください。

行政書士が、戸籍収集から協議書の作成まで一貫してサポートいたします。


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